賃貸物件の申し込みで必要な緊急連絡先とは?いない場合の対処法なども解説
通常、賃貸物件の入居申し込みをする際、自分の連絡先の他に緊急連絡先も求められますが、どういった目的があるのかわからない方は少なくありません。
また誰を記入すれば良いのか、どういったときに連絡があるのかも知っておきたいところです。
では、緊急連絡先とはなにか、緊急連絡先として記載できるのはどういった人物なのか、そして該当する相手がいない場合の対処法を解説していきます。
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賃貸物件の契約で求められる緊急連絡先とは
賃貸借契約の際に記入を求められる緊急連絡先とは、なんらかの緊急事態があり、契約者に連絡をとりたいがそれができない場合の代わりの連絡先です。
現在では、携帯電話が普及しておりいつでも本人に連絡がとれますが、仕事中で出られない、電源が切れているなどつながらないケースも少なくありません。
管理会社や大家さんはなんらかの緊急事態があれば、契約者本人になるべく早く、そして直接本人に連絡して対応を求めたいわけです。
ただ管理会社や大家さんも他に仕事があるため、本人につながるまで何度もかけ直すわけにもいきません。
そこで本人に代わって対応できる人物、また本人に連絡をつけてくれる誰かを確保するために緊急連絡先が必要となります。
緊急連絡先に連絡がくるケースとしてまず挙げるのは緊急性が高く、さらに契約者本人から折り返しの電話が待てないときです。
緊急性が高いのは、たとえば不審者が侵入して警察への捜査協力が必要なときや、近隣で火災が発生して延焼のおそれや消火の必要性があるなどのケースです。
緊急連絡先に連絡がくるケースに多いのは、家賃の滞納があり本人と連絡がつかない、建物の防火設備などの点検のため、至急室内に入りたいときなどがあります。
また契約者本人が事故などで死亡したり、行方不明になったりしたときも、親族の連絡先や心当たりのある場所などを聞くために連絡する場合があります。
ただここで心配なのが、家賃を滞納したり行方不明になったりした場合に、緊急連絡先となっている人物に家賃の支払い義務が生じるのかが問題です。
結論をいえば、緊急連絡先に指定されている方には法的な返済義務はなく、あくまでも契約者に連絡をうながすのが役割で、連帯保証人・保証会社の違いはそこにあります。
さて賃貸物件を借りると、一定期間ごとに契約の更新がありますが、一般的には契約者が契約を更新しない旨を通知しなければ、更新は自動的におこなわれます。
この更新を法定更新といい、これまでと同じ条件で更新されることが原則で、もちろん緊急連絡先も同様にこれまでと同じ人であるのが望ましいです。
では賃貸契約の緊急連絡先として記載できる人物とはどういった人なのか、まずは3親等以内の親族がこれにあたります。
親族であれば関係が切れる心配もなく、なにかあった際も協力を得やすいメリットがあり、管理会社や大家さんも頼みやすい存在でしょう。
次に同じ県内に住んでいる友人も承諾される可能性がありますが、友人関係はいつ途切れてもおかしくない関係のため、あまり好ましいとはいえないのが実状です。
そして借りている賃貸物件がファミリータイプの場合、同居家族も認められる場合がありますが、火災や事故・事件の際は連絡先として機能しない可能性があります。
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賃貸借契約で緊急連絡先となる人がいない場合の対処法
親族との付き合いがない方、また県内に引き受けてくれる友人がいない方など、頼める相手が見当たらない方は請負会社を利用するのも対処法の1つです。
緊急連絡先は個人名である必要はなく、管理会社や大家さんが認めれば法人でも入居審査はとおります。
請負会社とは、緊急時の連絡先としての機能を持つ代行サービス会社で、登録料やサービス料を支払えば利用できます。
多くの請負会社では24時間365日体制で対応してくれ、緊急時の対応が早く、管理会社や大家さんの立場からみると、いつでもすぐに連絡がとれるのがメリットです。
また緊急連絡先となってくれる方を紹介してくれるサービスもあり、そこで紹介されるのはサービスを提供する会社の審査をとおった身元がしっかりした方ばかりで安心です。
ただ更新期間を延長していくにつれ、サービス契約の期間も長くなっていくため、途中で会社自体がなくなる不安もあります。
次の対処法は親族以外で探してみる方法で、たとえば友人や恋人、会社の上司などです。
20歳以上で契約者が信頼できる人物であれば問題ありません。
ただ恋人が同居していれば、災害時は契約者と一緒に被災するケースが考えられ、上司の場合も転勤などで疎遠となる可能性があり、人選は慎重におこなってください。
また地方自治体に相談する方法もあり、高齢者や障がい者、生活保護受給者などで身寄りのない方は例外的に担当職員やケースワーカーが対応してくれる場合があります。
他にも請負会社などの代行サービスに抵抗がある方は、弁護士や行政書士、司法書士が受け皿になってくれるところもありますが、費用がかかります。
そして緊急連絡先を必要としない物件を探す方法もありますが、連帯保証人は必要で、家賃も高めに設定されるのが一般的です。
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賃貸借契約で緊急連絡先として認められないケースとは
まず挙げられるのが未成年者で、とくに小学生や中学生は緊急時の判断や対処に不安があるため、基本的には認められません。
大学生の場合、精神的にも肉体的にも大人として認識される立場となりますが、未成年である点がひっかかります。
ただ2022年に成人年齢の引き下げがおこなわれ、18歳でも成人となりましたが、それが賃貸借契約に反映されるのは今少し時間がかかるでしょう。
次に高齢者も認められにくい対象で、その理由は加齢により耳が聞こえにくくなったり、物事の理解力に衰えがみられたりするためです。
もちろん、認知症であれば適切な状況把握や理解、判断が極度に難しくなるため、断られるケースがほとんどです。
管理会社や大家さんによって、基準はさまざまであるため、あらかじめ相談して確認をとってみるのも良いでしょう。
また連絡相手のコミュニケーション能力も重要で、たとえば聴覚障がい者の場合、電話がなっているのはわかっても、それに出て対応するのは難しいでしょう。
同じように知的障がい者や重度の精神疾患を有する方も電話の対応は困難で、連絡相手としてはふさわしいとはいえません。
また身体の機能に問題がなく、精神的にも安定している方であっても、連絡の際の言語は日本語でおこなわれるのが一般的なため、日本語が堪能でなければいけません。
つまり、母国語しか話せない外国人はコミュニケーションがとれず、伝達事項が間違いなく伝わるのは期待できないでしょう。
管理会社や大家さんが英語などの外国語に精通していれば問題はありませんが、ほとんどの場合、外国人を緊急連絡先にしたい場合は日本語能力の高さがキーとなります。
日本人であっても、過去に家賃やローンの返済を滞納してブラックリストに記載されている方は、認められない可能性が高いです。
とくに家賃保証会社での手続きの際は、ブラックリストで確認がおこなわれるため、問題がないかあらかじめ確認してください。
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まとめ
賃貸物件で賃貸借契約を結ぶとき、契約者以外の人を緊急連絡先として契約書に記入しなければいけません。
思い当たる人物がいない場合は、請負会社や代行サービスなどを利用するのも良いでしょう。
また未成年の方や高齢者、障がいのある方などは判断力や理解力の点で問題があるとされ、認められないケースがほとんどです。
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