不動産登記にかかる登録免許税とは?税率や軽減措置についてご紹介

不動産登記にかかる登録免許税とは?税率や軽減措置についてご紹介

そろそろマイホームを購入したいと考えている方も多いと思いますが、その場合に気になるのが、マイホームの購入にかかる費用です。
不動産購入にはさまざまな費用がかかり、そのひとつが不動産登記にかかる登録免許税です。
今回は、不動産登記にかかる登録免許税とはどのようなものか、登録免許税の税率や軽減措置についてご紹介します。

不動産登記にかかる登録免許税とは

不動産登記にかかる登録免許税とは

不動産の購入にかかる費用を知るためには、登記費用も知っておく必要があります。
ここからは、不動産登記にかかる登録免許税とはどのようなものか、登記手続きはどこでおこなうのかご紹介します。

登記所で納付する国税

不動産登記にかかる登録免許税とは、不動産の所有権を登記する、または抵当権を登記する場合に、登記所において納付する国税のことです。
一般的には、登録免許税は「登記料」と呼ばれています。
登録免許税の納付は原則として現金でおこなわれており、その領収証書を登記申請書に貼付します。
ただし、税額が3万円以下の場合には、収入印紙によって納付することも可能です。

不動産登記とは

不動産登記とは、所有する不動産について、法務局が管理する公的な帳簿である「登記簿」に記載する手続きのことです。
新築の建物や、未登記の土地・建物を取得したら、新たに所有権を設定した登記簿を作成する「保存登記」と呼ばれる手続きをおこないます。
一方で、中古住宅や土地を購入したら、以前所有していた方から自分へ所有権を移転する「移転登記」をおこないます。
所有者が不動産登記をおこなうことにより、その不動産の所有者が自分であることを公的に示せるようになるため、重要な手続きといえるでしょう。
不動産登記簿謄本は一般に公開されているので、自由に閲覧が可能です。
登記簿を閲覧するためには、法務局に行き、所定の手数料を支払って閲覧します。
不動産の登記簿には、不動産の物理的な状況を記してある「表題部」と、権利関係を記してある「権利部」があります。
表題部の登記は法律で所有者に義務付けられていますが、権利部の登記は義務ではありません。
新築の建物や未登記の土地・建物を取得した場合は、取得の日から1か月以内に表題部の登記をおこなう必要があり、怠った場合は10万円以下の過料が科せられます。

登録免許税額

登録免許税額は、不動産の固定資産税評価額に税率をかけて算出できます。
固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる価格を指し、各市町村が算定して、3年に1度見直しされます。
その目安は、土地の場合、毎年1月1日時点の地価公示価格の約70%で、建物は再建築価格の50~70%、もしくは新築工事にかかった費用の50~60%です。
また、登記費用に含まれるものとして、司法書士に支払う手数料も含まれます。
一般的に、登記手続きは司法書士に依頼するのが通常であり、買主が自分でおこなうことはあまりありません。
司法書士に支払う手数料の目安は、5万~10万円前後といわれています。

不動産登記にかかる登録免許税の税率

不動産登記にかかる登録免許税の税率

不動産登記にかかる登録免許税の税率は、登録免許税法によって、登記の種類ごとに定められています。
ここからは、不動産登記にかかる登録免許税の税率や、所有権の保存登記とはなにかご紹介します。

所有権の保存登記

所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、初めておこなわれる登記のことです。
たとえば、新築の建売住宅・マンション・注文住宅を購入した場合に、その建物の所有者が自分であると明示するために、所有権保存登記をおこないます。
不動産登記にかかる登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、所有権の保存登記の税率は0.4%となります。
建物を新築する場合、その建物はまだ所有権が設定されていないため、新たに所有権を設定した登記簿を作成して、それを保存する登記をおこなう必要があるのです。
登録免許税の税額は、土地や建物の固定資産税評価額に税率をかけて計算するため、所有権の保存登記の税額は、固定資産税評価額×0.4です。

所有権の移転登記

所有権移転登記とは、すでに所有権の登記がおこなわれている不動産を、所有権が売主から買主に移ったことを明確にする登記のことです。
土地や中古一戸建て・マンションを購入した場合の建物について登記をおこないます。
とくに土地については、所有権のない土地はほぼないため、土地を購入したら所有権の移転登記をおこなう必要があります。
不動産登記の登録免許税の税率は、土地の所有権移転登記は2.0%です。
中古住宅などの所有権移転登記についても、税率は2.0%となっています。
これについても、土地や建物の固定資産税評価額に税率をかけて計算するため、所有権の移転登記の税額は「固定資産税評価額×2.0%」です。

抵当権設定登記

抵当権設定登記とは、所有権の登記のある不動産に、金融機関などが担保権を設定する場合におこなう登記です。
抵当権とは、土地や建物を担保にお金を融資して、万一返済が滞ったらその土地や建物を差し押さえて競売などにかけ、貸したお金を回収する権利です。
金融機関が土地や建物に抵当権を設定する登記が必要になるため、住宅ローンを借りる場合にも登録免許税が課税されます。
抵当権の設定登記にかかる登録免許税の税率は0.4%に設定されており、計算方法は「住宅ローンの借入額×0.4%」となります。

不動産登記にかかる登録免許税の軽減措置

不動産登記にかかる登録免許税の軽減措置

令和6年度の税制改正により、登録免許税の軽減措置が延長となりました。
ここからは、不動産登記にかかる登録免許税の軽減措置とはどのようなものかご紹介します。

土地や住宅の登録免許税

土地の売買による所有権の移転登記で、登録免許税の税率の軽減措置は、本則の2.0%から令和8年3月31日まで1.5%となりました。
また、住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減措置は、本則の0.4%から令和9年3月31日まで0.15%となっています。
住宅用家屋の所有権の移転登記については、本則の2.0%から令和9年3月31日まで0.3%に軽減されました。

特定認定長期優良住宅

特定の住宅用家屋の所有権の保存登記にかかる登録免許税については、さらに税率が軽減されます。
また、この軽減措置は令和9年3月31日まで延長されました。
具体的には、特定認定長期優良住宅について、登録免許税の税率の軽減措置が「租税特別措置法第74条」によっておこなわれます。
特定認定長期優良住宅では、所有権の保存の登記が、本則の0.4%に対して、一般住宅だと0.15%、特定認定長期優良住宅だと0.1%になります。
所有権移転登記では、本則で2.0%なのが一般住宅で0.3%なのに対して、特定認定長期優良住宅ではマンションで0.1%、一戸建て住宅で0.2%です。

認定低炭素住宅

認定低炭素住宅にも、登録免許税の税率の軽減措置があります。
認定低炭素住宅において、所有権の保存登記をおこなう場合、本則の0.4%、一般住宅では0.15%なのに対して、令和9年3月31日まで0.1%となっています。
所有権の移転登記についても、本則で2.0%、一般住宅で0.3%なのに対して、認定低炭素住宅では0.1%です。

まとめ

不動産登記の登録免許税とは、不動産の所有権や抵当権を登記する場合に納付する国税で、不動産の固定資産税評価額に税率をかけて計算します。
登録免許税の税率は登記の種類ごとに定められており、所有権の保存登記では0.4%、所有権の移転登記では2.0%、抵当権の設定登記では0.4%です。
不動産登記の登録免許税には軽減措置があり、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅ではさらに税率が軽減されます。