マンションのリノベーションでできないこととは?3つのパターンを解説

マンションを購入してリノベーションをすれば、自分の好みを反映した住宅を実現できます。
ただし、マンションのリノベーションでは、できないこともあるため注意が必要です。
今回は、マンションの間取り変更や設備の交換、管理規約による規定などでリノベーションできない事例について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
文京区の売買物件一覧へ進む
マンションの間取り変更でリノベーションできない事例

マンションのリノベーションをおこなう際、壁を撤去して間取り変更をおこなうことがあります。
しかし、マンションの構造や設備によっては、壁を取り払って間取り変更ができないパターンもあるので注意が必要です。
壁式構造の構造壁
間取り変更できない事例として、マンションが壁式構造になっているときは、構造壁を撤去しての間取り変更はできません。
壁式構造とは、壁と壁の組み合わせにより面で建物を支える構造を指します。
壁式構造では、柱や梁などが屋内に出っ張らないすっきりとした内装を実現できますが、構造壁を取り除いての間取り変更はできません。
そのため、リノベーションにおける選択肢は狭まる傾向にあります。
パイプスペース
マンションの間取り変更をおこなう際は、パイプスペースの位置に注意が必要です。
パイプスペースは、上下水道管などのパイプが収まっているスペースになります。
これは上下階とつながっており、位置の変更ができない設備のひとつです。
パイプスペースは、専有部分のなかにあっても共用部分に分類されるため、勝手に変更をくわえられません。
さらに、パイプスペース用の点検口があるパターンでは勝手に塞がないよう注意する必要があります。
水回りの設備
水回りの設備は、マンションのリノベーションでは簡単に移動できない可能性があります。
浴室や洗面所、トイレ、キッチンなどの水回りは、排水管が通っているパイプスペースに隣接している物件が多いです。
そのため、パイプスペースから離れた位置に動かすのは難しく、自由な間取り変更の妨げになります。
仮に間取り変更でパイプスペースから離れた位置に水回りを設置するのであれば、横配管を伸ばさなければなりません。
横配管は、床下に設置されるものの、水を流すために勾配が必要になり、床を底上げするため部屋が狭くなります。
とくに、トイレはほかの設備よりも詰まりやすいため、勾配を工夫しなければなりません。
これらの事情から、リノベーションでの水回りの位置変更は難しく、あまり推奨されないのです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
文京区の売買物件一覧へ進む
マンションのリノベーションで交換できない設備

マンションのリノベーションをすれば、既存設備の多くを交換して新しい設備を導入できます。
しかし、設備のなかには区分所有者が勝手に交換できないものもあるため注意が必要です。
設備が専有部分のものなのか、共用部分に分類されるのかを確認して交換を判断する必要があります。
サッシは交換できない
マンションのリノベーションをおこなう際、窓のサッシは交換できないため注意が必要です。
サッシは一見専有部分に付随する設備に見えますが、共有部分の一部になります。
そのため、たとえばアルミ製のサッシを樹脂製のものに交換する、といった工事はできません。
ただし、戸車やガラスの交換については認められていることもあります。
窓ガラスなども共用部分ではあるため、勝手に交換せずに、まずは管理組合に確認をとる必要があるでしょう。
確認して交換が認められれば、複層ガラスなど断熱性能の高いガラスへの交換が可能です。
玄関ドアは交換できない
マンションのリノベーションで、玄関ドアの交換はできません。
玄関ドアは、半分専有部分で半分共用部分に当たる複雑な設備になります。
住戸の外側の部分は共用部分、内側を向いている部分は専有部分なのです。
共用部分も含まれている以上、色やデザインを交換したいからといって勝手に交換することはできません。
とくに、外側の部分については塗装などによる色やデザインの変更も不可です。
内側の部分は専有部分になるため、塗装やリメイクシートの使用によるデザインの変更が可能になります。
鍵は専有部分ではありますが、交換や増設を考えているのであれば管理組合に相談したほうが良いでしょう。
配管を交換すると工事が大規模になる
築年数が経過しているマンションであれば、配管の劣化を気にして交換したいと考える方はいるでしょう。
室内にある配管については交換自体は可能ですが、ほとんどの配管は床下にあるため、簡単な工事では交換できません。
床や壁の一部を壊すなど、スケルトンリフォームに近い工事が必要になります。
そのため、リノベーションの予算などによっては、配管の交換まではできない可能性もあるでしょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
文京区の売買物件一覧へ進む
マンションの管理規約でリノベーションできない部分

マンションの専有部分であっても、管理規約によってリノベーションを禁止されているものが存在します。
管理規約はマンションによって異なるため、どこまでの範囲がリノベーションの禁止事項に該当するのかは、その都度確認しなければなりません。
さらに、専有部分ではなく共用部分に含まれている部分については、一見専有部分に見える部分でも手をくわえることはできないため注意しましょう。
フローリングの種類が限定されている可能性がある
マンションの床は専有部分に含まれるため、基本的に変更可能です。
カーペットや畳などの床から、フローリングに変える工事は、とくに禁止されているわけではありません。
ただし、マンションは集合住宅であるため、管理規約によってフローリングの性能が制限されている可能性があります。
下階への騒音を防ぐため、遮音等級のあるフローリング材が指定されている管理規約が多いです。
一方で、マンションによってはそもそも原則フローリングへの交換がNGな管理規約や、1階では遮音等級を問わない管理規約などもあります。
床材を交換してフローリングにしたいケースでは、しっかり管理規約を確認しておく必要があるでしょう。
エアコンの新設はできない可能性がある
マンションの外廊下側にある部屋には、エアコンが設置されていないことがあります。
そのため、外廊下側の部屋にエアコンを設置したいと考える方がいますが、そのためには室外機をどこかに設置しなければなりません。
エアコンの室内機と室外機は配管でつながっていますが、これを通すためには壁に穴を開ける必要があります。
外廊下側に室外機を設置しようとすると、大事な構造躯体である壁に穴を開けなければなりません。
そのため、管理規約ではこのような工事を禁止しており、外廊下側の部屋へのエアコンが設置できなくなっているのです。
建物の強度を守るための規約ですので、勝手に穴を開けてはいけません。
電気やガスの容量に注意
マンションのリノベーションでは、電気やガスの契約容量に注意が必要です。
管理規約によっては、各戸ごとに契約できるライフラインの容量上限が決まっていることがあります。
電気は40Aまで、ガスは20号までなど、上限が決まっている場合は注意が必要です。
IH調理器の導入やガス式の床暖房の導入を考えていても、難しい可能性があります。
これらは、そもそもマンション全体で引き込んでいるライフラインの容量による制限ですので、簡単に変更できません。
マンションそのものを購入する際に、変更したいポイントをまとめておき、管理規約をよく確認しておく必要があります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
文京区の売買物件一覧へ進む
まとめ
マンションを購入してリノベーションをする際は、間取りの変更ができない構造もあるため事前に確認が必要です。
また、一見専有部分に見えても実際は共用部分に当たる設備もあり、これらは交換ができません。
管理規約によっては、建材の選択肢などに制限がかかることもあるため、購入前によくチェックしておきましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
文京区の売買物件一覧へ進む







