賃貸物件の更新料について!更新時の流れや支払わないとどうなるかも解説

賃貸物件の更新料について!更新時の流れや支払わないとどうなるかも解説

賃貸物件の契約を更新する場合、更新料の支払いを求められるケースがあります。
しかし、なかには更新料とはそもそも何なのか、相場はいくらなのか、更新のたびに支払う必要はあるのかなど、気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件で請求される更新料とは何か、賃貸物件を更新する流れ、更新料を支払わないとどうなるのかを解説しますので、ぜひ今後の参考になさってください。

賃貸物件の更新料とは?

賃貸物件の更新料とは?

賃貸物件の更新料とは、契約更新の手続きにかかる手間賃や、継続的に住居を提供してくれることへの謝礼金として大家さんに支払う費用です。
ただし、更新料の支払いは法律で義務付けられているものではありません。
更新料を支払わなくても、大家さんと入居者の間で合意が得られていれば、引き続き同じ部屋へ住み続けることが可能です。
実際、国土交通省が発表している「民間賃貸住宅に係る実態調査」によると、大阪府や兵庫県、宮城県では更新料を徴収する割合がほぼ0%と結果が出ています。
一方、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・京都府では、50%~90%以上の賃貸物件で更新料の支払いが発生していました。
この結果を見ると「更新料を請求されても支払いを拒否できるのでは?」と思うかもしれませんが、契約書に更新料に関する記載がある場合は、支払いを拒否できません。
そのため、更新料の支払いが契約書に記載されている場合は、大家さんへの手間賃や謝礼金として契約書に定められた金額を支払う必要があります。

更新料の相場

更新料の相場は、家賃の1か月分です。
ただし、賃貸需要の高い地域にある物件では、家賃の2か月分から3か月分以上を更新料として請求される場合もあります。
一方で、物件によっては更新料を家賃の20%~30%に設定している場合もあるため、更新料を抑えたい場合は、同じ地域内で複数の物件を比較することが有効です。

更新料の支払い基準

普通借家契約を結んで賃貸物件を借りており、契約書に更新料の支払いについて記載がある場合は、規定どおりに更新料を支払う必要があります。
普通借家契約とは、契約満了後も入居者が更新を申し出れば、引き続き同じ部屋に住み続けられる契約形態です。
家賃の滞納や入居ルールの違反など特別な理由がない限り、入居者が更新を希望した場合、貸主は原則として更新を拒否できません。
ただし、普通借家契約であっても、契約書に更新料に関する記載がない場合は、更新料を支払わずに契約を更新できます。
なお、定期借家契約を結んでいる場合は、契約満了と同時に退去を求められるのが一般的です。
貸主が了承すれば、引き続き同じ部屋に住むことも可能ですが、その際は新たに契約を結ぶ必要があるため、更新料は発生しません。

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賃貸借契約を更新する流れ

賃貸借契約を更新する流れ

賃貸借契約を結んでいる方は、以下の流れで契約を更新します。

●①大家さんから契約更新の意思確認を受ける
●②必要書類を提出する
●③火災保険や保証会社の契約を更新する
●④更新料を支払う


1つずつ手順を解説しましょう。

①大家さんから契約更新の意思確認を受ける

賃貸借契約を結んでいる場合、多くは2年ごとに契約更新の時期を迎えます。
更新月の1~3か月前には、貸主から「更新案内書」が送付されるため、内容を確認することが大切です。
更新時期になっても更新案内書が届かない場合は、貸主に直接問い合わせて確認してください。

②必要書類を提出する

更新案内書の内容に問題がなければ、所定の箇所に署名・捺印をおこない、返送します。
内容に納得できない点や疑問がある場合は、書類を返送する前に貸主に確認してください。

③火災保険や保証会社の契約を更新する

賃貸借契約時に結んだ火災保険は、契約期間が2年に設定されている場合が多いです。
そのため、賃貸物件を更新する際は、火災保険も同時に更新する必要があります。
保証会社を利用して賃貸物件を契約した場合は、保証会社との契約も忘れずに更新してください。

④更新料を支払う

最後に、更新案内書に記載された費用を振り込むことで更新手続きは完了します。
ただし、更新料は年によって金額が変わる場合もあるため、長期間同じ部屋に住んでいる場合でも毎回金額を確認してください。
また、更新手続きを貸主ではなく不動産会社が代行する場合は、更新料に加えて手数料の支払いが必要です。
更新料の相場は家賃の1か月分ですが、手数料は家賃の0.25か月から0.5か月分が設定されることが多いため、把握しておくとよいでしょう。
たとえば、家賃が7万円の賃貸物件の場合、更新月には家賃7万円、更新料7万円、火災保険料2万円で、最低でも16万円の支払いが必要です。
不動産会社が更新手続きを代行する場合は、手数料として1万7,500円から3万5,000円が追加されるため、更新月にはまとまった資金を用意しておく必要があります。

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賃貸物件の更新料を支払わないとどうなる?

賃貸物件の更新料を支払わないとどうなる?

賃貸物件の契約書へ更新料に関する記載がなかった場合は、大家さんから更新料の支払いを求められても支払う必要はありません。
更新料の支払いは法律で義務付けられておらず、賃貸借契約であれば、住人が更新を申し出た場合、大家さんは原則拒否できないようになっています。
「更新料を支払わないと住めません」と言われても、法律上支払う義務はないので拒否をしてかまいません。
ただし、契約書へ更新料の記載があったにもかかわらず支払いを拒否した場合は、以下のようなリスクがあります。

●退去時に更新料とともに遅延損害金を請求される可能性がある
●契約解除を言い渡される可能性がある


1つずつ解説しましょう。

退去時に更新料とともに遅延損害金を請求される可能性がある

契約書に更新料の記載があるにもかかわらず支払わなかった場合、退去時に未払いの更新料を一括請求される可能性があります。
更新料の支払いは法律上の義務ではありませんが、契約書に明記されている場合は支払わないことが契約違反とみなされます。
そのため、入居中に更新料の支払いを拒否できたとしても、退去時にこれまでの未払い分をまとめて請求される可能性があるため注意が必要です。
また、金銭債務の不履行による損害については、商法や民法で遅延損害金の請求が認められています。
契約書に遅延損害金の記載がなくても、遅延損害金を加算することは法律で認められているため、請求額がさらに高額になる可能性があります。

契約解除を言い渡される可能性がある

契約書に更新料の記載があるにもかかわらず支払わなかった場合、契約解除を言い渡される可能性があります。
賃貸借契約においては、基本的に貸主は更新を拒否できません。
しかし、定められた更新料を支払わないなど、契約内容を守らない入居者は契約不履行となるため、貸主は契約解除を通知することが可能です。
契約解除が通知された場合、強制退去となるため、契約書に更新料の記載がある場合は規定どおりに支払う必要があります。

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まとめ

賃貸物件の更新料とは大家さんに支払う手間賃や謝礼金で、地域や建物、契約方法によって支払いが必要かどうか変わります。
賃貸借契約を結んでいる場合は、2年に一度のタイミングで更新月が来るので、今回ご紹介した流れに沿って手続きを済ませましょう。
契約書に更新料の記載があるのに支払わなかった場合は、退去時に更新料を一括請求されたり、契約解除や強制退去を言い渡されたりする可能性があるため要注意です。

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