建売住宅で住宅ローン控除を受けるには?適用条件や控除期間も解説

建売住宅で住宅ローン控除を受けるには?適用条件や控除期間も解説

憧れのマイホームとして建売住宅を購入する際、「住宅ローン控除」は、購入費用を抑えるために不可欠な制度です。
ただし、この控除を最大限に活用するためには、床面積や所得といった基本要件のほか、省エネ基準への適合など、複数の条件を満たす必要があります。
この記事では、建売住宅で控除を受けるための条件、住宅性能で変わる最新の控除額、さらに制度を利用するためのチェックポイントについて解説いたします。
建売住宅の購入を検討されている方は、ぜひこの記事をご参考になさってくださいね。

住宅ローン控除の適用条件

住宅ローン控除の適用条件

建売住宅を購入する際に知っておきたいことの1つが、「住宅ローン控除」です。
まずは、住宅ローン控除の適用を受けるための条件について解説していきます。

新築住宅の要件と注意点

まず、住宅ローン控除を受けるには、「建物の床面積が50㎡以上」という基本要件を満たす必要があります。
住宅の取得後6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで、継続して居住していることも必須です。
店舗併用住宅の場合は、居住部分が全体の半分以上でなければならず、投資用区画が大きい物件は対象外となります。
さらに、2024年以降に建築確認を受けた新築住宅では、省エネ基準への適合が求められ、非適合住宅は控除を受けられません。

共通条件とローン返済期間

次に、控除を受ける方と、ローン契約に関する共通条件を整理しておきましょう。
控除を申請できるのは、合計所得金額が2,000万円以下の方で、40㎡特例を使う場合は1,000万円以下とより条件が厳しくなります。
住宅ローンは返済期間10年以上が前提であり、途中で繰り上げ返済して期間が短くなると、それ以降は控除を受けられなくなります。
借入先は、銀行や住宅金融支援機構などの金融機関に限られ、親族や勤務先からの社内ローンは対象外です。
また、取得した住宅に実際に居住することも条件で、別荘や賃貸用セカンドハウスでは控除を受けられません。
所得要件と返済期間の両方を確認し、ライフプランに合ったローン設計をおこなうことが、スムーズな手続きにつながります。

控除対象外となるケース

条件を満たしていても控除が適用されない、代表的なケースを押さえておきましょう。
まず、親族や内縁関係の相手から住宅を購入した場合は、身内間取引と見なされ、住宅ローン控除の対象外となります。
贈与や相続で取得した住宅も、ローン契約が伴わないため、控除を受けられない点に注意が必要です。
また、以前住んでいた家を売却して、3,000万円特別控除など別の税優遇を利用した場合、新居では住宅ローン控除が併用できません。
そのため、買い替えを検討する際は、売却側の優遇と購入側の控除を比較し、どちらが総合的に有利か試算してから手続きを進めましょう。

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住宅ローン控除期間と控除額

住宅ローン控除期間と控除額

前章では、住宅ローン控除の適用条件について述べましたが、控除がいつまで適用され、いくら控除されるのかも気になりますよね。
ここでは、最新の控除期間と控除額について解説いたします。

区分別の控除期間と違い

2022年度改正により、新築建売住宅で2022年から2025年末までに入居した場合は、控除期間が13年間に延長されました。
制度開始当初の10年間から3年プラスされたことで、総控除額は約1.3倍に増える計算になります。
ただし、控除期間13年が適用されるのは、新築または買取再販住宅に限られ、中古住宅の個人間売買は10年間です。
建売住宅は通常新築扱いとなるため、仕様を確認して、入居期限までに引渡しと登記を済ませることがポイントとなります。
13年間のうち前10年間は年末ローン残高の0.7%を控除し、残り3年間は「建物価格×0.7%」または残高控除のいずれか少ない方が適用されます。

控除額を把握する

年間控除額は、年末時点のローン残高に控除率0.7%を掛けて算出しますが、住宅性能により借入限度額が異なります。
2025年入居の場合、長期優良住宅なら限度額4,500万円、ZEH水準省エネ住宅は3,500万円、省エネ基準適合住宅は3,000万円です。
たとえば、省エネ基準適合住宅なら年間控除上限は21万円となり、13年間の合計で273万円を税額から直接差し引けます。
所得税で控除しきれない分は、住民税からも一定額まで控除されるため、実質的な負担軽減効果はさらに大きくなります。
また、増税や金利上昇局面でも、控除による実質利息軽減が期待できるため、月々のキャッシュフロー試算には必ず組み込みましょう。

借入限度額の変更点と適用時期

借入限度額は、2024年以降段階的に縮小されましたが、子育て世帯と若者夫婦世帯は、経過措置で上位限度額が維持されます。
具体的には長期優良住宅で5,000万円、省エネ基準適合住宅で4,000万円が限度額となり、最大控除額を高水準で確保できます。
対象となるのは19歳未満のお子さまがいるか、夫婦いずれかが40歳未満の世帯で、入居日が2025年12月31日までであることが条件です。
契約日ではなく入居日が判定基準となるため、建物完成と引渡しスケジュールに遅延が生じないよう、事前に売主と調整しましょう。

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ここまで、建売住宅の住宅ローン控除について解説しましたが、制度を確実に利用するためのチェックポイントもおさえておきましょう。
最後に、必要書類や最新の制度確認方法について解説していきます。

必要書類の購入前チェック

最初のポイントは、購入前に必要書類の手配可否を確認しておくことです。
省エネ性能を示す、「建設住宅性能評価書」や「住宅省エネルギー性能証明書」は売主側で取得するため、契約前に発行予定を必ず確認しましょう。
また、「登記事項証明書」や「長期優良住宅認定通知書」などは引渡し後でなければ取れないため、申告時期に間に合うよう、手配スケジュールを組むことが重要です。
金融機関が発行する「年末残高証明書」は毎年郵送されますが、繰り上げ返済の有無で残高が変動するため、保管と再発行手続きに注意が必要になります。

性能判定基準と回避策

次に、省エネ性能の水準を見極める基準と、控除対象外を回避するための方法を確認しましょう。
2024年以降に建築確認を受けた物件で、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となるため、物件概要書に記載された性能区分を必ず確認します。
建売住宅の場合は、着工済みであることが多いため、建築確認日が2023年12月31日以前かどうかが判断の分かれ目となります。
万が一、省エネ性能の証明書が取得できない場合は、同等性能の別物件を検討するか、売主に追加工事の可否を相談することが、有効な解決策となるでしょう。
なお、購入後に省エネ化リフォームをおこなっても、住宅ローン控除の区分は変えられないため、契約前に要件を満たす物件を選ぶことが大切です。

最新要件の確認とタイミング

ローン控除を受けるための最後のポイントは、制度改正に備えた情報収集とスケジュール管理です。
翌年度の税制改正の方針は毎年12月に発表されるため、年末に引渡しを予定している物件では、要件変更の影響を受けやすくなります。
入居日が要件判定基準となるため、工事遅延や登記手続きの混雑で年をまたがないよう、工程に余裕を持たせることが大切です。
控除申告は初年度に確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で手続きが完結するため、初年度のミスを防ぐことが重要です。

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まとめ

住宅ローン控除を受けるには、床面積、所得、省エネ基準などの条件を満たすことが不可欠です。
控除額は、住宅性能や世帯状況で上限が異なりますが、最大13年間、年末ローン残高の0.7%が控除されます。
契約前に、必要書類の有無や入居スケジュールを把握し、常に最新の制度内容を理解しておくことが、控除を受けとることにつながります。

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